○出雲崎町奨学金返還支援事業助成金交付要綱
平成29年3月7日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、奨学金の貸与を受け卒業又は退学した者が出雲崎町に居住し、かつ、地元で就職した場合において、その者が借り入れた奨学金の返還について、奨学金返還支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、町の次世代を担う若者の経済的安定と定住促進を図ることを目的とする。
(1) 地元 町内又は通勤可能な市町村をいう。
(2) 就職 法人、団体若しくは個人事業者に雇用(被用者保険に加入している者に限る。)され、又は自営若しくは家業に就労することをいう。
(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校又は各種学校をいう。
(対象となる奨学金)
第3条 助成金の交付対象となる奨学金(返還期間が10年未満のものを除く。以下「奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
(2) 出雲崎町奨学金
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める奨学金
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 平成28年度から令和7年度までの間に大学等を卒業又は退学した者
(3) 大学等を卒業又は退学した年度の末日から5年以内に地元に就職した者
(4) 前条に規定する奨学金の返還に滞納がない者
(5) 町税その他町の収入金に滞納がない者
(6) 国家公務員又は地方公務員(任期の定めのない常勤職員に限る。)として雇用されていない者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成金の交付を申請する年度内に返還すべき奨学金の返還額(利息を含む。以下「返還金額」という。)とし、年額20万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付期間)
第6条 助成金を交付できる期間は、地元に就職した年の翌年度から連続した5年間とする。この場合において、交付対象者が第4条の規定に該当しなくなった期間がある場合は、当該期間を助成金を交付できる期間から控除するものとする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学金返還支援事業助成金交付(再交付)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 運転免許証等本人確認書類の写し
(2) 卒業又は退学したことが確認できる書類の写し
(3) 奨学金の貸与機関が発行する貸与が確認できるもの(初回申請時に限る。)
(4) 申請年度に返還すべき奨学金の返還金額が確認できるもの
(5) 奨学金の借入残額が確認できるもの
(6) 勤務先が確認できる健康保険被保険者証又はこれに類する書類の写し(自営又は家業に就労している場合は法人の登記簿、定款又はこれに類する書類の写し)
2 前項に定める申請書の提出については、就職した年の翌年度に行うものとし、提出期間は町長が別に定める。
2 町長は、前項の規定による交付を決定した場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付決定後に勤務先の変更又は転出等があったときは、奨学金返還支援事業助成金交付変更(終了)届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(1) 申請年度の奨学金の返還の事実が確認できるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、変更後の助成金の額は、転出した日又は地元に就職した事業所等を退職した日のいずれか早い日の属する月分までの返還金額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、奨学金返還支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知し、交付済助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正により交付決定を受けたとき。
(2) 奨学金の返還に滞納している事実が判明したとき。
(3) 町税等を滞納している事実が判明したとき。
(4) この要綱の規定による町長の指示に従わないとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日教委要綱第3号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。