○出雲崎町障害者更生訓練費支給事業実施要綱
平成29年3月30日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の自立した地域生活を推進するため、社会復帰又は一般就労に向けて訓練を行うサービスを受給している障害者に対し、これを効果的に行うために必要な費用(以下「更生訓練費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における用語の例による。
(対象者)
第3条 更生訓練費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、介護給付費等の支給決定を受けた者で、障害福祉サービス事業を行う施設において自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援A型を受けているものとする。ただし、就労継続支援A型を受けている者については、支給開始から最大2年間までの支給とする。
(更生訓練費の額等)
第4条 更生訓練費は、月を単位に支給するものとし、訓練を受けた日1日につき500円とする。ただし、月額の上限を5,000円とする。
(支給申請等)
第5条 更生訓練費の支給を受けようとする対象者は、訓練等を受けた月の翌月の10日までに、当該訓練等を受けた日数等についての施設の長の証明を付して、町長に申請をしなければならない。
2 前項に定める申請書の様式は、町長が別に定める。
(支給)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、更生訓練費を支給するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な方法により更生訓練費の支給を受けた者があるときは、その者から当該更生訓練費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日要綱第31号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。