○出雲崎「子は宝」多世代交流施設の設置及び管理に関する条例
平成30年3月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲崎「子は宝」多世代交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民が相互にふれあうことのできる交流の場として「多世代交流型子育て拠点」を構築し、地域福祉の向上を図るための機会と場所を提供するため、交流施設を設置する。
2 交流施設のうち、出雲崎「子は宝」多世代交流館(以下「交流館」という。)の中に、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するため、出雲崎町子育て支援センターを設置する。
3 交流施設のうち、交流館の中に、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない総合的な母子保健及び児童福祉施策を実施するため、出雲崎町こども家庭センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出雲崎「子は宝」多世代交流館 | 出雲崎町大字米田395番地 |
屋外こども広場 | 出雲崎町大字小竹190番地1 |
(職員)
第4条 交流施設に室長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他町長が適当でないと判断したとき。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の許可に際し付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により交流館の使用ができなくなったとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、後納させることができる。
(1) 第2条の設置目的を達成するために必要と認めるとき。
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合で、町長が特に必要があると認めるとき。
(3) その他特別な理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、不可抗力又は使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は転貸し、若しくは使用の権利を譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の停止を指示されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失(使用者の行う催物又は会議等の参加のため入場した者の故意又は過失を含む。)により施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第24号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 出雲崎「子は宝」多世代交流施設使用料
室名等 | 単位 | 使用料 |
相談ルーム にじ | 4時間 | 500円 |
相談ルーム そら | 4時間 | 500円 |
相談ルーム ほし | 4時間 | 500円 |
おひさまルーム | 4時間 | 1,000円 |
フリースペース | 4時間 | 500円 |
屋外こども広場 | ― | 無料 |
2 ただし、4時間に満たないものは4時間とする。
3 次のア、イ又はウに該当するときは、使用料とア、イ又はウごとに算出した額の合計額とする。
ア 冷暖房を必要とする場合は、使用料の5割
イ 町外の使用者の場合は、使用料の10割
ウ 入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合は、使用料の5割