○出雲崎町教育委員会に対する事務委任規則
平成30年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2その他の法令の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の委任)
第2条 教育委員会に、出雲崎町放課後児童クラブの管理及び運営に関する事務を委任する。
(重要事項等の協議)
第3条 前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長と協議の上、定めなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月19日 規則第2号
(平成30年4月1日施行)