○出雲崎町集落外灯更新費補助金交付要綱
平成30年3月19日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、行政区が自らの負担において行った外灯の更新にかかる費用に対して、補助金を交付することにより、もって集落の環境整備及び電気料金等、経常的経費の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 外灯 夜間における防犯と事故防止のため、行政区において維持管理する照明施設のうち、灯具がLED照明のものをいう。
(2) 更新 照明効果を高めるための灯具等の取替工事(柱の設置等を含む。)をいい、電球の交換及び軽微な修繕は除くものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、更新に要した費用の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1灯につき3万円を上限とする。
2 前項の補助金の対象となる外灯の灯数は、同一年度内において、1行政区につき3灯を限度とする。
(補助金の申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、外灯更新後において、完了日の属する年度末までに、出雲崎町集落外灯更新費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に請求明細書(2灯以上申請する場合は、1灯ごとの請求明細書)及び領収書の写し、位置図並びに施工前後の写真を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の決定及び交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当であると認めたときは、当該申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により補助を受けた者があるときは、その者から当該補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。