○出雲崎町子ども・子育て会議条例
平成31年3月18日
条例第7号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、出雲崎町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子育て会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び推進並びにこども施策の推進に関する事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 児童福祉又は学校教育の関係者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(5) 町議会議員の代表
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。