○出雲崎町空家等再生活用支援事業補助金交付要綱
平成31年3月25日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策を効果的及び効率的に推進するため、空家及び特定空家等の跡地の再生活用のために行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 空家 出雲崎町空き家・空き地情報バンク設置要綱(平成18年出雲崎町要綱第18号。以下「設置要綱」という。)第2条第2号の規定に基づく情報バンクに登録し、あっせんを行っている空家
(2) 特定空家等 出雲崎町空家等対策の推進に関する条例(平成31年出雲崎町条例第1号)第7条第1項の規定に基づき認定を受けた特定空家等
(3) 所有者等 登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記載されている者又はその者の相続人
(4) 借受者 設置要綱第2条第4号に規定する情報利用者のうち、所有者等と賃貸借契約を締結した者で、この補助金に係る事業の実施について空家の所有者等の承諾を受けたもの
(5) 購入者 設置要綱第2条第4号に規定する情報利用者のうち、所有者等と売買契約を締結したもの
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲崎町空き家再利活用支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 出雲崎町空き家再利活用支援事業補助金交付要綱(平成25年出雲崎町要綱第8号)は、廃止する。
附則(令和4年3月30日要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業種目 | 空家活用のための相続登記支援事業 |
補助対象者 | 情報バンクに3年以上登録又は登録する予定の物件の所有者等 |
補助対象経費 | 登録された物件に係る相続登記に要する経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の3分の1以内の額とし、3万円を限度とする。 |
交付申請期限 | 補助事業の着手前 |
実績報告期限 | 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日 |
添付書類 | 1 交付申請書 (1) 見積書の写しその他事業内容が分かる書類 2 実績報告書 (1) 登記事項証明書 (2) 支払を証する書類の写し |
別表第2(第3条関係)
事業種目 | 空家活用のための建物状況調査促進事業 |
補助対象者 | 情報バンクに3年以上登録又は登録する予定の空家の所有者等 |
補助対象経費 | 国土交通省が定める講習を修了した建築士による建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の状況を把握する調査)に要する経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の10分の8以内の額とし、5万円を限度とする。 |
交付申請期限 | 補助事業の着手前 |
実績報告期限 | 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日 |
添付書類 | 1 交付申請書 (1) 見積書の写しその他事業内容が分かる書類 2 実績報告書 (1) 事業の実施状況が分かる書類 (2) 支払を証する書類の写し |
別表第3(第3条関係)
事業種目 | 空家活用のための住宅修繕等支援事業 |
補助対象者 | 次のいずれかに該当する者 1 情報バンクに3年以上登録又は登録を予定している空家の所有者等 2 空家の借受者又は購入者 |
補助対象経費 | 空家の修繕に要する経費 |
補助金の額 | 10分の2以内の額とし、10万円を限度とする。 |
交付申請期限 | 補助事業の着手前(借受者又は購入者の場合は、賃貸借契約又は売買契約を締結した日から1年以内) |
実績報告期限 | 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日 |
添付書類 | 1 交付申請書 (1) 見積書の写しその他事業内容が分かる書類 (2) 借受者又は購入者の場合は、賃貸借契約書又は売買契約書の写し 2 実績報告書 (1) 事業の実施状況が分かる書類 (2) 工事着手前及び完了写真 (3) 支払を証する書類の写し |
別表第4(第3条関係)
事業種目 | 空家活用のための家財処分等支援事業 |
補助対象者 | 1 空家の所有者等で賃貸借契約又は売買契約が成立した者 2 購入者又は借受者 |
補助対象経費 | 空家に残存する家財道具の搬出処分並びに屋内及び屋外の清掃に要する費用 |
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、20万円を限度とする。 |
交付申請期限 | 賃貸借契約又は売買契約を締結した日から90日以内であって助事業の着手前 |
実績報告期限 | 交付対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日 |
添付書類 | 1 交付申請書 (1) 当該空家の賃貸借又は売買契約書の写し (2) 事業に係る見積書の写し (3) 当該空家の所有者等の承諾を得たことがわかる書類(申請者が所有者等以外の場合) (4) その他町長が必要と認めるもの 2 実績報告書事業に係る支払いを証する書類の写し |
別表第5(第3条関係)
事業種目 | 特定空家等除却支援事業 |
補助対象者 | 特定空家等の所有者等であって、町税の滞納がない者とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。 |
補助対象経費 | 特定空家等の解体及び除去にかかる工事に要する経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の2分の1とし50万円を限度とする。ただし、1平方メートル当りの工事単価上限は国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費とする。 |
実績報告期限 | 交付対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日 |
添付書類 | 1 交付申請書 (1) 工事見積書の写し (2) 補助対象特定空家等の住宅位置図及び現況写真 (3) 当該特定空家等の登記事項証明書(未登記のものにあっては、固定資産課税台帳写し) (4) 当該特定空家等の所有者等との関係がわかる書類(申請者が所有者等以外の場合) (5) その他町長が必要と認めるもの 2 実績報告書 (1) 事業に係る支払いを証する書類の写し (2) 工事着手前及び完了後の写真 (3) その他町長が必要と認めるもの |
別表第6(第3条関係)
事業種目 | 空家店舗利用支援事業 | |
補助対象者 | 1 空家を購入又は賃借して事業を営む個人又は法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)の業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改訂)に定める建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉その他町長が認める業種。 (2) 出雲崎町商工会又は出雲崎町観光協会に加入すること。 (3) 当該空家を賃借する場合、契約期間は1年以上であること。 (4) 3年以上継続して事業を行う予定であること。 (5) 町税の滞納がないこと。 (6) 当該空家の所有者等である個人又は法人の代表者の1親等以内の親族に該当しないこと。 2 前項の場合において、次に掲げる事業所等については、対象外とする。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の規定に定める性風俗関連特殊営業、同条第11号の規定に定める特定遊興飲食店営業及び同条第13号の規定に定める接客業務受託営業を行う事業所等 (2) 宗教・政治・経済・文化団体の事業所等 (3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる業種の事業所等 | |
事業細目 | 賃借料補助 | 改修費補助 |
補助対象経費 | 事業所等の24ヶ月の賃借料(敷金、礼金及び共益費を除く。) | 空家の改修に要する経費(備品及び消耗品に係る経費を除く。)ただし、当該事業による改修に関して、国、県又は町による他の補助金等の交付を受ける場合、その該当する補助対象経費については、除外する。 |
補助金の額等 | 1 賃借料補助にあっては、補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限月額5万円とする。 2 改修費補助にあっては、補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限100万円とする。 3 補助金の交付は一の補助対象者につき1回限りとする。 | |
交付申請期限 | 賃貸借契約を締結した日から90日以内(前年度から継続して補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の4月30日) | 賃貸借契約又は売買契約を締結した日から90日以内であって改修工事の着手前 |
実績報告期限 | 交付対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日(翌年度に継続して補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の3月31日) | 交付対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日 |
添付資料 | 1 交付申請書 (1) 事業計画書 (2) 当該空家の位置図 (3) 町税の納税状況の調査に係る承諾書又は町税の納税証明書の写し (4) 当該空家の賃貸借契約書の写し又は売買契約書の写し (5) 法人の登記事項証明書の写し又は個人事業の開業届出書の写し(申請者が新規創業者以外の場合) (6) 改修費補助にあっては、当該空家の改修予定図面、現況写真及び見積書の写し (7) その他町長が必要と認めるもの 2 実績報告書 (1) 事業に係る支払いを証する書類の写し (2) 出雲崎町商工会員又は出雲崎町観光協会員であることを証する書類の写し (3) 新規創業者にあっては、法人の登記事項証明書の写し又は個人事業の開業届出書の写し (4) 改修費補助にあっては、工事着手前及び完了後の写真 | |
決定の取消 | 1 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。 (1) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。 (2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 (3) 町税等の滞納が判明したとき。 (4) 確定通知を行った日から起算して3年以内に賃貸借契約を解除若しくは解約したとき、店舗の利用がなくなったとき又は申請者の故意若しくは重大な過失により当該建築物を棄損若しくは滅失したとき。 (5) その他町長が必要と認めたとき。 2 前項の規定は、補助金の額の確定交付があった後においても適用があるものとする。 |