○出雲崎町スクールバス運行管理規則
令和元年11月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、出雲崎町立学校(以下「学校」という。)に通学する児童又は生徒(以下「児童等という。)の通学の用に供するために運行する車両(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理)
第2条 スクールバスの運行管理は、出雲崎町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(運行形態)
第3条 スクールバスの運行形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が所有する車両による運行
(2) 貸切バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車をいう。)による運行
(利用の範囲)
第4条 スクールバスによる通学をすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大字大門、川西、松本、山谷を除く小学校の児童
(2) 安全かつ最短となるよう考慮した場合、自宅から中学校までの通学距離が、3km以上の中学校の生徒
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別な事情及び身体の障害又は疾病等により通学が困難で委員会が認める者
(利用料)
第5条 スクールバスの利用料は、無料とする。
(運行)
第6条 スクールバスは、学校の授業日に運行する。学校ごとの運行期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、天候その他の事由により運行に支障がある場合、又は委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に運行することができる。
(1) 小学校は、4月最初の授業日から3月最後の授業日まで
(2) 中学校は、12月最初の授業日から3月最後の授業日まで
2 スクールバスの運行経路及び停留所は、学校及び保護者の意見を参考にして委員会が定める。
(運行の委託)
第7条 町長は、スクールバスの運行業務について、適当と認める法人等に委託することができる。
(目的外使用)
第8条 第1条に掲げる目的のほか、次の各号に該当する場合は、町が所有するスクールバスに限り使用させることができる。
(1) 授業日であって、校外学習等に使用するとき。
(2) 授業日以外であって、校外学習、教育活動等に使用するとき。
(3) 町、議会、委員会その他の行政委員会又はそれら付属機関がその業務で使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。
(1) 使用は、1日以内をもって単位とすること。
(2) 許可された目的以外に使用しないこと。
(使用料)
第12条 スクールバスの使用料は、無料とする。
(学校の義務)
第13条 学校は、毎年、次年度のスクールバス運行開始前に、第4条の規定に基づくスクールバスによる通学をすることができる者の名簿を作成し、委員会に提出するものとする。
2 学校はスクールバス担当教員を選定し、児童等の安全指導を行わなければならない。
(スクールバスについての協議)
第14条 学校は、毎年、委員会、保護者の代表及び運転者と、安全及び効率的なスクールバスの運行について協議しなければならない。
(緊急時の対応)
第15条 スクールバスの運転者は、次に掲げるときは、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 交通事故が発生したとき。
(2) 児童等の負傷又は疾病により医療的措置が必要であると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急を要する事態が発生したとき。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月2日から施行する。
(出雲崎町立小学校児童の通学等に関する規則の廃止)
2 出雲崎町立小学校児童の通学等に関する規則(平成12年出雲崎町教委規則第4号)は、廃止する。