○出雲崎町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務処理要綱
令和2年3月30日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力をいう。以下同じ。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第3項に規定するストーカー行為又は同法第3条の規定に違反する行為、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)その他これらに準ずる行為の加害者(以下「加害者」という。)が住民基本台帳を不当な目的で利用することを防止し、もってドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者を支援することを目的とする。
(支援対象)
第2条 支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、住民基本台帳事務に係る支援を希望するもの(その者が自己と同一の住所を有し、かつ、住民基本台帳事務に係る支援を希望する者を含む。)とする。
(1) 本町に住所(前住所を含む。)又は本籍(従前本籍を含む。)を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、その生命又は身体に危害を受けるおそれがある者
イ ストーカー規制法第2条第3項に規定する行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある者
ウ 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者
(支援内容等)
第3条 町長は、加害者が特定されている場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第12条第6項(同法第20条第5項で準用する場合を含む。)の規定により、当該加害者からの次に掲げる請求を拒むものとする。
(1) 住基法第12条第1項の規定による住民票の写し等(住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。以下同じ。)の交付
(2) 住基法第20条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付
2 町長は、加害者が特定されている場合において、当該加害者から次に掲げる申出があったときは、当該申出を相当と認めず、当該加害者からの申出を拒むものとする。
(1) 住基法第12条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付
(2) 住基法第20条第3項の規定による戸籍の附票の写しの交付
3 町長は、国又は地方公共団体の機関から住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合は、住基法第12条の2第3項の規定による本人確認のほか、加害者に支援対象者の住所の情報が漏えいすることがないことを確認の上、交付するものとする。
4 町長は、住基法第12条の3第1項各号に掲げる者から住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の申出があった場合は、同条第5項の規定による本人確認のほか、加害者に支援対象者の住所の情報が漏えいすることがないことを確認の上、交付するものとする。この場合において、同条第4項第4号に規定する利用の目的を確認するため、契約書の写し等の利用の目的を疎明する資料の提示を求めるものとする。
5 町長は、特定事務受任者(住基法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者をいう。以下同じ。)から住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の申出があった場合は、同条第5項の規定による本人確認のほか、加害者に支援対象者の住所の情報が漏えいすることがないことを確認の上、交付するものとする。ただし、特定事務受任者への依頼者が支援対象者であるときは、当該支援対象者が来庁できない特段の事情がある場合を除き、原則として交付しないものとする。
6 前各項の規定は、次に掲げるものの請求又は申出について準用する。
(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第8条又は第10条の規定により消除された住民票の写し
(2) 令第16条の規定により住民票を改製した場合における改製前の住民票の写し
(3) 令第19条の規定により全部が消除された戸籍の附票の写し
(4) 令第21条第2項において準用する令第16条の規定により戸籍の附票を改製した場合における改製前の附票の写し
2 町長は、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)第8条各号のいずれかの方法により、支援申出者が本人であるかを確認するものとする。この場合において、町長は、支援申出者が提示した書類を複写し、前項の申出書に添えて保管するものとする。
3 町長は、法定代理人から第1項の規定による申出がされたときは、省令第8条の3第1号又は第3号の方法によりその資格を確認するものとする。
4 町長は、病気、施設への避難等のやむを得ない理由により支援申出者が来庁できない場合において、任意代理人から第1項の規定による申出がされたときは、省令第8条の3第2号又は第3号の方法により、その資格を確認するものとする。
5 児童虐待の被害者については、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者が当該被害者の代理人として申し出ることができる。この場合において、町長は、当該代理人に対し、当該被害者を監護している事実を確認できる書類を提出させるものとする。
7 町長は、支援措置申出書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を支援申出者又は代理人に説明しなければならない。
(1) 住民票の写し等の交付若しくは戸籍の附票の写しの交付の請求又は前条第5項に掲げる申出を支援対象者が行う場合は、請求に係る窓口が限られること。
(2) 前号の請求をするときは、申出書で指定した本人確認書類及び本町が指定した確認書類を提示しなければならないこと。
(3) 支援対象者が来庁できない特段の事情がある場合を除き、代理人又は特定事務受任者に依頼する方法による請求及び郵送による請求ができないこと。
(支援対象者の認定等)
第5条 町長は、支援措置申出書の提出を受けたときは、支援申出者が第2条第2号に該当するかどうかを警察又は配偶者暴力相談支援センターの長等による文書等により確認し、該当する場合は、支援申出者を支援対象者に認定するものとする。
(他の市区町村との連携)
第6条 町長は、前条第1項の規定により支援対象者と認定した者が他の市区町村における支援を併せて希望している場合は、当該支援対象者の支援措置申出書の写しを、当該市区町村長に送付しなければならない。
3 町長は、前項の申出書の送付を受けた場合は、その内容を審査し、支援の必要がないと認めた場合は、当該市区町村長に連絡の上、申出者本人に通知するものとする。
(支援期間)
第7条 支援の期間は、第5条第2項の規定による通知の日から起算して1年間とする。
2 町長は、支援対象者の申出により前項の期間を延長することができる。
3 前項の申出は、支援措置申出書により行うものとし、支援期間満了日の1月前から行うことができるものとする。
4 前3条の規定は、支援期間の延長の決定について準用する。
(認定事項の変更)
第8条 支援対象者は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(支援の終了)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、支援を終了するものとする。
(1) 支援対象者から当該支援の終了の申出があったとき。
(2) 第7条の支援の期間が満了したとき。
(3) その他支援の必要がなくなったと認めるとき。
3 町長は、第1項の規定により支援措置を終了した場合において、当該支援対象者の支援措置申出書の写しを他の市区町村長に送付していたときは、支援を終了した旨をその理由を付して、当該市区町村長に通知するものとする。
(関係課等への情報提供)
第10条 第4条の規定による申出を受け付けた課等は、町長が支援申出者を支援対象者に認定したとき、支援対象者の支援期間の延長を決定したとき、支援対象者の認定事項の変更をしたとき又は支援対象者の支援を終了したときは、住民記録情報を利用して事務事業を実施している他の課等に対して、支援対象者に係る情報の提供を行い、当該他の課等における加害者への情報漏えいの防止に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。