○出雲崎町移住支援事業支援金交付要綱
令和2年3月30日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から出雲崎町内に移住し、就業又は起業をする者に対し、予算の範囲内において出雲崎町移住支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 別表に規定する全ての要件に該当すること。
(2) 次に規定する就業に関する要件の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)に所在すること。
イ 就業先が、新潟県が定める新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に規定する移住・就業支援事業(以下「県移住事業」という。)の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援金の対象法人に就業し、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が県移住事業の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に掲げる事項の全てに該当するもの。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関して次に掲げる事項の全てに該当するもの。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 中学生以下の者を扶養する者又は、40歳以下の者(結婚している場合、配偶者も40歳以下であるものに限る。)であって、町の移住体験に参加した者。
(6) 県要領に規定する起業支援事業(以下「県起業事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、2人以上の世帯にあっては100万円、単身世帯にあっては60万円を上限とする。また、2人以上の世帯のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を上限として加算する。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から新潟県への県移住事業及び県起業事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において県移住事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付申請等)
第4条 支援金の交付を受けようとする対象者は、出雲崎町移住支援事業支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請をしなければならない。
(支援金の交付)
第5条 町長は、前条第2項の規定により支援金の交付の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し速やかに支援金を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第6条 町長は、支援金の交付を受けた者及び就業先等関係機関に対し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(支援金の返還等)
第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして出雲崎町と新潟県が協議して認めた場合はこの限りでない。
(1) 虚偽の申請等を行っていた場合 全額
(2) 支援金の申請日から3年未満に出雲崎町から転出した場合 全額
(4) 県起業事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額
(5) 支援金の申請日から3年以上5年以内に出雲崎町から転出した場合 半額
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日要綱第37号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
移住元に関する要件 | 移住先に関する要件 | その他の要件 |
1 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 2 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) 3 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 | 1 出雲崎町に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。 2 国から新潟県への県移住事業及び県起業事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において県移住事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。 3 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。 4 出雲崎町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 | 1 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 2 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 3 その他新潟県及び出雲崎町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |