○出雲崎町特別栽培米買取支援事業補助金交付要綱
令和3年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎産コシヒカリ特別栽培米「出雲崎の輝き」がブランド米として定着するまでの間、越後さんとう農業協同組合の買取価格と生産農家の経営安定に必要な価格との差額に対し、予算の範囲内で出雲崎町特別栽培米買取支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「出雲崎の輝き」とは、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 出雲崎町内の耕作地で生産されたコシヒカリ
(2) 農薬・化学肥料の使用を新潟県長岡地域慣行栽培基準に比べ7割減での栽培
(3) 玄米仕上水分は14.0~15.0%
(4) 玄米タンパク含有率は6.0%以下
(5) 1.9mmの篩い目を使用し調整
(6) 土づくりは牛ふん堆肥を施用
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、「出雲崎の輝き」を生産する農業者又は農業生産組織とし、越後さんとう農業協同組合に卸している者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、生産農家の経営安定に必要な価格1俵あたり20,000円に生産量を乗じた額から、越後さんとう農業協同組合の特別栽培米1俵あたりの買取価格に生産量を乗じた額を差し引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 越後さんとう農業協同組合の買取価格が1俵あたり20,000円を上回っていた場合は対象外とする。
(1) 「出雲崎の輝き」を越後さんとう農業協同組合へ卸した農業者又は農業生産組織及び生産量がわかる書類
(2) 支援年度の越後さんとう農業協同組合特別栽培米買取価格(単価)がわかる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金の交付の申請及び実績報告に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の場合において、町長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。