○出雲崎町軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和3年3月19日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害を有する18歳以上の者に対して補聴器購入費用の一部を助成することにより、認知症、うつ病、引きこもり等の予防及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、町内に住所を有する18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上の者
(2) 医師に補聴器の装用が特に必要と判断された者
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、補聴器の購入に要する費用とする。なお、修理、部品の交換及び調整等の費用は対象としない。
2 対象経費には、補聴器本体のほか、付属品を含める。
(助成額)
第4条 助成対象者が属する世帯が生活保護世帯であるときにあっては、助成対象経費の全額に相当する額とする。ただし、10万円を上限とする。
2 助成対象者が前項に該当しない世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てた額)とする。ただし、5万円を上限とする。
3 前回の助成決定日から起算して5年を経過していない場合は、原則として再申請を認めないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(助成金の請求)
第6条 申請者は、決定通知を受けた後に補聴器を購入するものとし、購入後、出雲崎町軽・中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号)に購入した補聴器の代金を支払ったことを証明できる書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(決定の取り消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補聴器購入費の助成を受けたとき。
(2) 補聴器をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。