○出雲崎町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年出雲崎町条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)の大分類の区分で製造業に属するものをいう。
(2) 情報サービス業等
ア 情報サービス業
イ 有線放送業
ウ インターネット付随サービス業
(ア) 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(イ) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(3) 農林水産物等販売業 産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
(4) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業をいう。
(特別償却設備の取得価額の合計額)
第3条 条例第2条に規定する特別償却設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下「取得価額の合計額」という。)は、事業所ごとに、かつ、事業の用に供した年の異なるごとに算定した減価償却資産の取得価額の合計額とする。
(1) 1つの事業所の所在地が産業振興促進区域内とその他の区域(他の市町村を含む。)とにまたがっている場合において、当該事業所の大部分が当該産業振興促進区域内にあるとき 当該事業所に係る特別償却設備を構成する固定資産の取得価額の合計額
(2) 1つの事業所用地を1団地として取得することが困難であったこと等のため、1つの事業所に係る特別償却設備を産業振興促進区域内における2以上の場所に設置しているとき 当該2以上の場所に設置した特別償却設備を1つの特別償却設備として、これを構成する固定資産の取得価額の合計額
(取得が異なる年にわたって事業の用に供した場合の特例)
第4条 1つの事業計画のもとに取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした特別償却設備について、その取得等が異なる年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む年において当該設備等の取得等がなされたものとする。
2 異なる年にわたって取得等がなされた特別償却設備が一連の製造工程をなすものである場合は、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても同様とする。
(1) 直近の事業年度分の青色申告書の写し
(2) 取得した特別償却設備等の取得価額を証する書類の写し
(3) 事業所の平面見取り図及び償却資産の配置図
(4) 法人の場合は、申請日から3箇月以内に取得した法人登記の現在事項全部証明書
(5) 町に申告済の償却資産の種類別明細書(増加資産・全資産用)の写し(対象資産の摘要欄に「産業振興促進区域内」と明記されたもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期限は、課税免除の適用を受ける初年度の前年度の3月末日とする。
(2) 課税免除対象の事業を承継したとき 固定資産税課税免除承継届出書(様式第4号)
(3) 操業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第5号)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(出雲崎町工場等設置奨励条例施行規則の廃止)
2 出雲崎町工場等設置奨励条例施行規則(昭和58年出雲崎町規則第7号)は、廃止する。