○出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業実施要綱
令和5年3月24日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツや健康づくりに関わる事業を通した町民の健康維持・増進のため、出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 マイレージ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ポイントを付与する対象となる事業(以下「対象事業」という。)に参加した者に対するポイントの付与
(2) 町運動施設を利用した者に対するポイントの付与
(3) ポイントの合計が500ポイントに達した者に対する商品券(年間一人500円分を最大4枚)の付与
(対象者)
第3条 マイレージ事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、当該年度の4月1日現在において満18歳以上の者とする。
(参加方法)
第4条 マイレージ事業に参加しようとする者は、出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業参加申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(対象事業)
第5条 マイレージ事業の対象事業は、町及び出雲崎町社会福祉協議会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 特定健診及びがん検診等各種検診事業
(2) 個人の健康増進に係る事業
(3) 生涯スポーツ事業
(4) その他、町等が定める事業
2 年度内に付与したポイントは、100ポイントを上限とし、当該年度の翌年度に繰り越すことができるものとする。
3 付与したポイントは、譲渡することができないものとする。
(事業実施期間)
第6条 マイレージ事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(ポイントの付与)
第7条 町長は、第5条に規定する対象事業に参加した者に対して、ポイントを付与する。
2 付与するポイント数は、対象事業ごとに町長が別表の通りに定める。
(ポイントの抹消)
第8条 町長は、対象者が次のいずれかに該当する場合は、当該対象者の獲得ポイントを抹消することができるものとする。
(1) 虚偽の申請をした場合
(2) 死亡、転出した場合
(3) その他、町長が適当でないと認めたとき
(商品券の贈呈)
第9条 町長は、第7条に規定するポイントが一定のポイントに達した個人に対し、申請なく、町内協力店で利用できる商品券を贈呈する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
出雲崎町スポーツ・健康マイレージ ポイント付与対象事業一覧
事業名称 | 条件 | 付与P |
さわやかスポーツ教室 | 1回の参加 | 40 |
ストレッチポール教室 | 〃 | 40 |
いきいき体操教室 | 〃 | 40 |
トランポビクス教室 | 〃 | 40 |
気軽に体操教室 | 〃 | 40 |
リズム体操教室 | 〃 | 40 |
身体健康プロジェクト | 〃 | 100 |
テニス教室 | 〃 | 100 |
町民バレーボール大会 | 〃 | 100 |
町内ゲートボール大会 | 〃 | 100 |
町民ソフトバレーボール大会 | 〃 | 100 |
町民卓球大会 | 〃 | 100 |
屋内ゲートボール大会 | 〃 | 100 |
町民バドミントン大会 | 〃 | 100 |
町民ウォーキング | 〃 | 100 |
いずもざきマラソン | 〃 | 100 |
ファミリースキー&スノーボード | 〃 | 100 |
町民登山 | 〃 | 100 |
きらりフレッシュタイム | 〃 | 40 |
ヨガ・ストレッチ | 〃 | 40 |
ちょいトレ教室 | 〃 | 40 |
高齢者パワーアップ事業 | 〃 | 20 |
海岸地区転倒予防教室 | 〃 | 40 |
五ヶ字地区足腰たっしゃ教室 | 〃 | 40 |
中越地区パワーアップ教室 | 〃 | 40 |
八手地区足腰たっしゃくらぶ | 〃 | 40 |
西越地区転倒予防教室 | 〃 | 40 |
栄養・食事相談会 | 〃 | 100 |
元気はつらつ料理教室 | 〃 | 100 |
健康診査 | 1回の受診 | 100 |
がん検診・骨粗鬆症検診 | 1回(1種類以上)の受診 | 100 |
健診結果指導会 | 1回の参加 | 100 |
血管強化教室 | 〃 | 100 |
その他のポイント付与 | 条件 | 付与P |
町民体育館(アリーナ、走路、トレーニング室等)の利用 | 1回の利用 | 20 |
多目的運動場、野球場、ゲートボール場の利用 | 〃 | 20 |