○出雲崎町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月19日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症及び重症化を予防し、並びに後遺症による苦痛の軽減を図るため、帯状疱疹予防接種の実費負担の費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 出雲崎町に住所を有する者

(2) 接種時点で50歳以上の者

(3) 過去に帯状疱疹予防接種の費用助成を受けていない者

(助成対象予防接種)

第3条 事業の対象となる予防接種は、帯状疱疹を対象とした生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか1種とし、生ワクチンの場合は接種1回まで、不活化ワクチンの場合は接種2回までを対象とする。

(助成金の額)

第4条 事業による助成金の額は、次に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生ワクチン 2,000円

(2) 不活化ワクチン 1回につき5,000円

(助成の申請)

第5条 助成対象者は、出雲崎町帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第1号)に医療機関が発行する領収書及び予防接種の種類を証明する書類を添付して、町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、当該予防接種を受けた日の属する年度末までに行わなければならない。

(助成の決定及び助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、接種費用の助成の可否を決定し、速やかに当該申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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出雲崎町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月19日 要綱第9号

(令和6年4月1日施行)