○出雲崎町後期高齢者医療人間ドック健診費用助成事業実施要綱

令和6年3月21日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康維持及び増進に寄与するため、人間ドックの健診費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(医療機関)

第2条 本要綱において、医療機関とは、新潟県後期高齢者医療広域連合が行う健康診査の健診項目を含む人間ドックを実施している機関をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、人間ドックを受診した日において、出雲崎町に住所を有する被保険者であって、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 納期限の到来した後期高齢者医療保険料を完納している者

(2) 同一年度に新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年後期高齢者医療広域連合条例第33号)第3条の規定による健康診査を受けていない者

(3) 新潟県後期高齢者医療広域連合及び出雲崎町に人間ドックの受診結果を提供し、後期高齢者医療の保健事業において活用することに同意する者

(助成の手続き)

第4条 助成を受けようとする者は、第2条に規定する医療機関において人間ドックを受けた年度の末日までに出雲崎町後期高齢者医療人間ドック健診費用助成申請書(様式第1号)、受診結果票及び受診の確認ができる領収書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、助成の可否を決定し、出雲崎町後期高齢者医療人間ドック健診費用助成交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成額及び助成方法)

第5条 助成額及び助成方法については、次のとおり行うものとする。

(1) 町長は、人間ドックに係る費用に対し20,000円を助成するものとする。ただし、人間ドックに係る費用が20,000円に満たない場合は、実際に支払った費用の額を助成するものとし、助成の回数は同一人に対して1年度につき1回とする。

(2) 町長は、助成することを適当と認めるときは申請者に通知し、助成額を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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出雲崎町後期高齢者医療人間ドック健診費用助成事業実施要綱

令和6年3月21日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 後期高齢者医療
沿革情報
令和6年3月21日 要綱第13号