○出雲崎町学校給食費助成金交付要綱
令和6年3月22日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎町が実施する学校給食の給食費の助成金交付に関し必要な事項を定め、もって保護者の経済的負担を軽減し子育て支援の拡充を図るとともに、学校給食を生きた教材として食育を推進し、児童生徒の健全な発達に資することを目的とする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する保護者が負担する経費をいう。
(3) 学校給食費会計 出雲崎町学校給食の会計処理に関する規則(平成元年出雲崎町教育委員会規則第1号)で定める私会計をいう。
(4) 学校長 出雲崎町立小学校及び中学校の学校長をいう。
(5) 児童生徒 出雲崎町立小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、児童生徒の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に規定する教育扶助の支給を受けている者
(2) その他町長が助成の対象として適当でないと認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、学校給食費から同学校給食費のうち保護者が現に負担する経費として町長が毎年定める額(以下「保護者負担額」という。)を除いた額とする。
2 町長は、前項に定める保護者負担額を定めたときは、学校長に通知するものとする。
(交付申請等の委任)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、児童生徒が在籍する学校長に対し、助成金の申請及び受領並びにその充当等に係る一切の事務手続きの権限を出雲崎町学校給食費助成金交付申請等委任状(様式第1号)により委任するものとする。
2 学校長は、前項に規定する委任状の提出があったときは、当該委任状を取りまとめ、町長に提出しなければならない。
(交付の方法等)
第8条 助成金は、学校長に対して交付するものとする。
2 学校長は、交付を受けた助成金を、直ちに学校給食費会計に組み入れ保護者が負担する学校給食費の一部に充てなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、学校長に対して助成金を交付する場合、特に必要があると認めるときは、助成金を概算払により交付することができる。
2 前項に規定する助成金の額は、交付決定額の9割以内(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。