○出雲崎町身体障害者福祉法施行細則

令和6年3月28日

細則第1号

出雲崎町身体障害者福祉法施行細則(平成15年出雲崎町細則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を添付して更生相談所の長に送付し、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第8条 町長は、法第18条第1項の規定による身体障害者に対する障害福祉サービスの提供等の措置又は同条第2項の規定による身体障害者に対する施設入所等の措置を決定したときは、当該措置を受ける者及びその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)並びに当該措置を委託する指定障害福祉サービス事業者若しくは基準該当障害福祉サービスを行う事業者又は障害者支援施設等に対してその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の措置を行うに当たって必要と認めるときは、更生相談所の判定を求めることができる。

(費用の徴収等)

第9条 町長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第2項の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収するときは、被措置者等に対し、毎月分をその翌月の末日までに納付するよう通知するものとする。

2 前項に規定する徴収する費用の額は、別に定める。

3 町長は、被措置者等から徴収する額を決定したときは、措置費用徴収額決定通知書により被措置者等に通知するものとする。

(補則)

第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

出雲崎町身体障害者福祉法施行細則

令和6年3月28日 細則第1号

(令和6年4月1日施行)