○出雲崎町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
令和6年3月28日
細則第2号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この細則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 介護給付費等支給認定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具支給認定者台帳
(介護給付費等の支給決定等の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給決定並びに省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給並びに省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の通知等)
第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書により、申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給決定を行った場合において、当該支給決定に係る障害者が法第5条第6項に規定する療養介護医療を受ける者と認めるときは、当該障害者に対し、療養介護医療受給者証(以下「療養受給者証」という。)を交付するものとする。
3 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(介護給付費又は訓練等給付費の額)
第6条 介護給付費又は訓練等給付費の額は、法第29条第3項の規定により定める額とする。
(介護給付費等の支給決定等の変更の申請)
第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書、省令第34条の3第4項に規定する変更の届出書及び省令第34条の44に規定する変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特別障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更の通知等)
第8条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定等の変更を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証又は療養受給者証を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定等の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定等の取消し)
第9条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項及び省令第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項及び省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は申請内容変更届出書によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証並びに第5条第2項に規定する療養受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書並びに省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等額の特例利用者負担額減額・免除申請書に受給者証、町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等額の特例利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等額の特例利用者負担額減額・免除認定書を交付するものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第15条 省令第12条の3及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案提出依頼書によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の通知)
第17条 町長は、前条の申請に対し計画相談支援を受けたと認めるとき又は計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するとともに、受給者証に支給期間等を記載するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第18条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたとき(前条の規定により支給の通知を行ったあとにおいて支給を行わないこととしたときに限る。)の通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとし、受給者証にその旨を記載するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第19条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定等の申請)
第20条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書又は省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判断を求めるものとする。
(自立支援医療費の支給認定等の通知等)
第21条 町長は、前条第1項の申請に対し支給認定又は支給認定の変更を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前項の申請に対し支給認定又は支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書によるものとする。
(補装具の支給申請)
第25条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。
(補装具費の支給決定等の通知)
第26条 町長は、前条の申請に対し支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(その他)
第27条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。