第7弾出雲崎町プレミアム商品券について

公開日 2025年01月09日
最終更新日 2025年01月09日

町では、物価高騰の影響等を踏まえ、町民の皆さまへの生活支援及び町内事業者の活性化対策として、第7弾出雲崎町プレミアム商品券を発行します。

プレミアム商品券の販売について

町民を対象に10,000円分の商品券を5,000円で購入できるプレミアム率100%の「出雲崎町プレミアム商品券」を販売します。

購入引換券

プレミアム商品券を購入するには、購入引換券が必要です。
令和7年1月31日(基準日)現在で町の住民基本台帳に記録されている方1人につき1枚、購入引換券を各世帯に発送いたします。ただし、次のいずれかの要件を満たす方につきましては、プレミアム商品券を無料交付いたします(プレミアム商品券無料交付者に購入引換券は発行いたしません)。

  1. 基準日においてひとり親家庭等医療費助成事業受給者
  2. 基準日において出雲崎町就学援助事業受給世帯で、小・中学校に通学する児童生徒及びその親
  3. 基準日において出雲崎町の住民基本台帳に記録されており、かつ令和7年4月1日までに18歳以下である兄弟姉妹が3人以上いる場合の3人目以降の兄弟姉妹

購入方法

購入引換券、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)および現金を持参してください。
なお、購入引換券に記載されている本人以外の方が購入される場合は、購入引換券の委任欄への記入が必要です。ただし、購入される方が同一世帯の方の場合、委任欄への記入は不要です。

販売箇所

決まり次第お知らせします。

​販売期間

令和7年2月中旬~令和7年3月上旬
※決まり次第お知らせします。

出雲崎町プレミアム商品券について

使えるお店

一覧表を購入引換券に同封し、その後新規取扱店については、ホームページで随時更新します。

遵守事項

  1. プレミアム商品券の交付を受けた方は、特別商品券を交換、譲渡、売買及び換金することができません。
  2. 商品の金額がプレミアム商品券額面に満たない場合でも、釣銭は出しません。
  3. 他の商品券との併用は、可能です。
  4. 使用期間を過ぎたプレミアム商品券は、取引に使えません。
    使用期間 販売開始日から令和7年6月30日(月曜)まで
  5. プレミアム商品券の盗難、紛失及び滅失に対し、町はその責を負いません。
  6. プレミアム商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに町に届け出てください。

プレミアム商品券が使用できないもの

  1. 不動産及び金融商品
  2. 換金性の高い金券及び商品券等の有価証券
  3. 取引に課せられる以外の国税、地方税等の公租公課
  4. 金融機関への預け入れ
  5. たばこ
  6. 公共料金(タクシー、てまりん、家庭ごみ用指定袋及び家庭系粗大ごみ処理券を除く)
  7. 町外の事業所が行う宅配便の運賃
  8. 特定の宗教又は政治団体と関わるもの
  9. プレミアム商品券の使用期間外での取引(利用期間外に使用したガス料金・新聞定期購読料等の売掛金や前払金等)
  10. その他公序良俗に反するもの

プレミアム商品券取扱店について

第7弾プレミアム商品券の取扱店になるには、登録が必要です。

第7弾プレミアム商品券取扱店募集要項[PDF:243KB]

対象店舗

町内に事業所又は店舗等を有し、次のいずれにも該当しない個人又は法人

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
  • 特定の宗教、政治団体と関わる場合及び業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
  • 商品券の利用対象にならない商品、役務のみを取扱う事業者
  • 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員

取扱店の遵守事項

取扱店として登録された事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
なお、これらに反する行為を行った場合、登録を取り消すことがあります。

  • 登録に関する虚偽または不正行為をしてはいけません。
  • 商品券の使用期間中は、町が作成及び配布するのぼり旗を取扱店の目立つ場所に掲出してください。
  • 取引において、商品券の受取りを拒まないでください。ただし、商品券が著しく破損又は汚損しているときは、この限りではありません。
  • 商品券の取り扱いにおける厳守事項に違反する行為をしてはいけません。
  • 商品券が偽造されたものと判別できる等不正使用が明らかな場合は、商品券の受取を拒否するとともに、その事実を速やかに町産業観光課に連絡してください。
  • 商品券を交換、譲渡、売買及び換金方法で示した以外の方法での換金をしてはいけません。
  • 自社商品の購買に商品券を利用してはいけません。
  • 商品券を、事業者間取引に伴う代金(商品仕入れ代金及び諸経費等)の支払いに使用してはいけません。
  • 使用済みの商品券は、再使用を防ぐため商品券裏面に取扱店名称を記入又は押印することとし、既に記入等があるものは、受け取りを拒否してくだい。

登録方法

「出雲崎町プレミアム商品券取扱店舗申請書」に必要事項を記入のうえ、メール、FAX、郵送又は持参して町産業観光課まで提出ください。

様式第2号 出雲崎町プレミアム商品券取扱店登録申請書[DOCX:20KB]
様式第2号 出雲崎町プレミアム商品券取扱店登録申請書[PDF:80KB]

プレミアム商品券の換金方法

プレミアム商品券の換金を受けようとする取扱店は、「第7弾出雲崎町プレミアム商品券事業交付金請求書」に必要事項を記入の上押印し、再使用を防ぐためプレミアム商品券裏面に取扱店名称を記入又は押印したプレミアム商品券を添えて出雲崎町産業観光課に提出してください。

様式第4号 第7弾出雲崎町プレミアム商品券事業交付金請求書[DOCX:19KB]
様式第4号 第7弾出雲崎町プレミアム商品券事業交付金請求書[PDF:61KB]

請求期間

販売開始日から令和7年7月18日(金曜)まで
※この期間を超えた請求については、いかなる理由があろうとも換金できません。

お問い合わせ

産業観光課 商工観光係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2291
ファクス:0258-41-7322

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