軽自動車税のあらまし

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年10月21日

軽自動車税(種別割)とは

  • 軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車や小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)の所有者または使用者に課税される税金です。
  • 毎年4月1日現在の所有者または使用者に1年分が課税されます。なお、軽自動車税(種別割)に月割制度はありません。

車種及び税額

原動機付自転車、二輪車(125㏄超)、小型特殊自動車等

車種 税額(年額)
原動機付自転車 50㏄以下(電動の場合、出力0.6kW以下) 2,000円
50㏄超90㏄以下(電動の場合、出力0.6kW超0.8kW以下) 2,000円
90㏄超125㏄以下(電動の場合、出力0.8kW超1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車(出力0.6kW以下) 2,000円
二輪の軽自動車(125㏄超250㏄以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250㏄超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
雪上車 3,600円

三輪、四輪の軽自動車

車種
平成27年3月31日以前
に初めて車両番号の
指定を受けた車両(年額)
平成27年4月1日以後
に初めて車両番号の
指定を受けた車両(年額)
初めて車両番号の指定を
受けた月から13年を経過
した車両(年額)※
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
※三輪、四輪の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるもの
 については、上記のとおり重課税率が適用されます。
 ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド等の軽自動車については
 重課税率の対象外です。

 

軽四輪等のグリーン化特例(軽課)

 令和5年度税制改正により、軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について対象者を主に電気自動車等
とした上で、令和8年度課税分まで延長されることとなりました。令和5年4月1日から令和8年3月
31日までの間に初めて車両番号の登録を受けた車両で、以下の区分に該当する車両は、取得の翌年度分
に限り税額を軽減します。
車 種 電気自動車等 ※1 ガソリン車・ハイブリッド車 ※2
75%軽減
50%軽減 ※3
25%軽減 ※3
四輪乗用 自家用 2,700円
対象外 ※4
対象外 ※4
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円
対象外 ※4
対象外 ※4
営業用 1,000円
対象外 ※4
対象外 ※4
三輪 1,000円
2,000円
(乗用営業車のみ)
3,000円
(乗用営業車のみ)
※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年度排出ガス
   規制適合)
※2 ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排
   出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
※3 50%軽減:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
   25%軽減:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

※4 対象外の車両については、標準税率が適用されます。

 

軽自動車等に係る申告

 軽自動車税等の登録・廃車・名義変更等をした場合は次のとおり申告をしてください。
 特に町外への転出や車の廃棄、他者への譲り渡しをした場合、申請せずに4月1日を過ぎると、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されてしまいますので、忘れずに届け出てください。​。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車

申告場所 出雲崎町町民課税務係窓口(℡ 0258-78-2292)

申告理由 提出する申請書 その他必要書類
登録
販売店から購入を
したとき
軽自動車税(種別割)申告(報告)書
兼標識交付申請書

PDF  ・EXCEL

車名(メーカー名)、車体番号、
排気量等がわかる書類(販売証明書等)
廃車済みのものを
譲渡されたとき
廃車証明書
他市町村から転入
したとき
廃車証明書
(未廃車の場合はナンバープレート
と標識交付証明書)
町内の人に譲渡を
した(された)
とき
標識交付証明書
廃車
・使用不能なもの
 を廃車したとき
・町外の人に譲渡
 したとき
・他市町村へ転出
 したとき
軽自動車税(種別割)廃車申告書
兼標識返納書​

PDF  ・EXCEL

・ナンバープレート
・標識交付証明書
(注意)
・他市町村でナンバープレートの交付を受けた原動機付自転車、小型特殊自動車についても廃車手続き
 ができます。他市町村のナンバープレート、標識交付証明書をご持参ください。
・ナンバープレートを紛失した場合、弁償金として500円が必要になります。

 

二輪車(125㏄超)、軽三輪、軽四輪

車種 申告取扱い窓口
二輪の軽自動車(125㏄超250㏄以下)
北陸信越運輸局 新潟運輸支局
長岡自動車検査登録事務所
〒940-1104 長岡市摂田屋町字外川2643番地1
電話050-5540-2041
二輪の小型自動車(250㏄超)
軽三輪、軽四輪
軽自動車検査協会
新潟主管事務所 長岡支所
〒940-1163 長岡市平島1丁目3番地
電話050-3816-1851

 

軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日から自動車所得税が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」
が導入されました。
 軽自動車税の環境性能割は価格が50万円を超える軽三輪、軽四輪(新車、中古車を問いません。)
を購入した際に、燃費性能等に応じて課税されます。
 詳細については、県のホームページをご覧ください。
 
 

お問い合わせ

町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483

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