軽自動車税のあらまし
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年10月21日
軽自動車税(種別割)とは
- 軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車や小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)の所有者または使用者に課税される税金です。
- 毎年4月1日現在の所有者または使用者に1年分が課税されます。なお、軽自動車税(種別割)に月割制度はありません。
車種及び税額
原動機付自転車、二輪車(125㏄超)、小型特殊自動車等
車種 | 税額(年額) | |
原動機付自転車 | 50㏄以下(電動の場合、出力0.6kW以下) | 2,000円 |
50㏄超90㏄以下(電動の場合、出力0.6kW超0.8kW以下) | 2,000円 | |
90㏄超125㏄以下(電動の場合、出力0.8kW超1.0kW以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車(出力0.6kW以下) | 2,000円 | |
二輪の軽自動車(125㏄超250㏄以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250㏄超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
雪上車 | 3,600円 |
三輪、四輪の軽自動車
車種 |
平成27年3月31日以前
に初めて車両番号の
指定を受けた車両(年額)
|
平成27年4月1日以後
に初めて車両番号の
指定を受けた車両(年額)
|
初めて車両番号の指定を
受けた月から13年を経過
した車両(年額)※
|
|
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※三輪、四輪の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるもの
については、上記のとおり重課税率が適用されます。
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド等の軽自動車については
重課税率の対象外です。
軽四輪等のグリーン化特例(軽課)
令和5年度税制改正により、軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について対象者を主に電気自動車等
とした上で、令和8年度課税分まで延長されることとなりました。令和5年4月1日から令和8年3月
31日までの間に初めて車両番号の登録を受けた車両で、以下の区分に該当する車両は、取得の翌年度分
に限り税額を軽減します。
車 種 | 電気自動車等 ※1 | ガソリン車・ハイブリッド車 ※2 | |||
75%軽減 |
50%軽減 ※3
|
25%軽減 ※3 | |||
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 |
対象外 ※4
|
対象外 ※4
|
|
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 |
対象外 ※4
|
対象外 ※4 | |
営業用 | 1,000円 |
対象外 ※4
|
対象外 ※4
|
||
三輪 | 1,000円 |
2,000円
(乗用営業車のみ)
|
3,000円
(乗用営業車のみ)
|
※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年度排出ガス
規制適合)
※2 ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排
※2 ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排
出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
※3 50%軽減:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
25%軽減:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※4 対象外の車両については、標準税率が適用されます。
※3 50%軽減:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
25%軽減:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※4 対象外の車両については、標準税率が適用されます。
軽自動車等に係る申告
軽自動車税等の登録・廃車・名義変更等をした場合は次のとおり申告をしてください。
特に町外への転出や車の廃棄、他者への譲り渡しをした場合、申請せずに4月1日を過ぎると、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されてしまいますので、忘れずに届け出てください。。
原動機付自転車・小型特殊自動車
申告場所 出雲崎町町民課税務係窓口(℡ 0258-78-2292)
申告理由 | 提出する申請書 | その他必要書類 | |
登録 |
販売店から購入を
したとき
|
軽自動車税(種別割)申告(報告)書
兼標識交付申請書
|
車名(メーカー名)、車体番号、
排気量等がわかる書類(販売証明書等)
|
廃車済みのものを
譲渡されたとき
|
廃車証明書 | ||
他市町村から転入
したとき
|
廃車証明書
(未廃車の場合はナンバープレート
と標識交付証明書)
|
||
町内の人に譲渡を
した(された)
とき
|
標識交付証明書 | ||
廃車 |
・使用不能なもの
を廃車したとき
・町外の人に譲渡
したとき
・他市町村へ転出
したとき
|
軽自動車税(種別割)廃車申告書
兼標識返納書
|
・ナンバープレート
・標識交付証明書
|
(注意)
・他市町村でナンバープレートの交付を受けた原動機付自転車、小型特殊自動車についても廃車手続き
ができます。他市町村のナンバープレート、標識交付証明書をご持参ください。
・ナンバープレートを紛失した場合、弁償金として500円が必要になります。
二輪車(125㏄超)、軽三輪、軽四輪
車種 | 申告取扱い窓口 |
二輪の軽自動車(125㏄超250㏄以下) |
北陸信越運輸局 新潟運輸支局
長岡自動車検査登録事務所
〒940-1104 長岡市摂田屋町字外川2643番地1
電話050-5540-2041
|
二輪の小型自動車(250㏄超) | |
軽三輪、軽四輪 |
軽自動車検査協会
新潟主管事務所 長岡支所
〒940-1163 長岡市平島1丁目3番地
電話050-3816-1851
|
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から自動車所得税が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」
が導入されました。
軽自動車税の環境性能割は価格が50万円を超える軽三輪、軽四輪(新車、中古車を問いません。)
を購入した際に、燃費性能等に応じて課税されます。
詳細については、県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483
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