町税・保険料を滞納すると
町税や保険料を定められた納期限までに全額納付しないことを「滞納」といいます。滞納をすると延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。
督促状の発送
納期限を過ぎても町税、保険料が納付されない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状1通につき手数料200円をいただきます。なお、納付の確認に日数がかかるため、行き違いで督促状が届くことがありますのでご了承ください。
滞納処分とは
督促状を発送した日から起算して10日を過ぎても町税、保険料が完納されないと、法律の規定により差押等の滞納処分を受けることがあります。この場合、その方の財産(不動産、預貯金、給与、年金、生命保険等)を差し押さえることになります。差し押さえた財産は換価した上で、滞納となっている町税、保険料に充てることとなります。
納税にお困りのときは
やむを得ない事情により納期限までに納付が困難な場合は、庁舎内にて納税相談を随時行っております。納税相談をご希望の際は、町民課税務係までご連絡ください。