○出雲崎町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例(平成10年出雲崎町条例第15号)による子どもの保護者に医療費を助成する事務であって規則で定めるもの

2 町長

出雲崎町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年出雲崎町条例第10号)による重度心身障害者に医療費の一部を助成する事務であって規則で定めるもの

3 町長

出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年出雲崎町条例第27号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費を助成する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例による子どもの保護者に医療費を助成する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)による被保険者等の資格及び給付に関する情報

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

2 町長

出雲崎町重度心身障害者医療費助成に関する条例による重度心身障害者に医療費の一部を助成する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報

(3) 医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者等の資格及び給付に関する情報

(4) 住民票関係情報

(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

3 町長

出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費を助成する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報

(3) 医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者等の資格及び給付に関する情報

(4) 住民票関係情報

(5) 地方税関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

出雲崎町就学援助事業実施要綱(平成18年出雲崎町要綱第1号)による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 生活保護関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 住民票関係情報

出雲崎町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月16日 条例第25号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月16日 条例第25号
令和6年6月21日 条例第16号