○出雲崎町農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成28年12月15日
農委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と出雲崎町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年12月15日出雲崎町条例第23号。)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の区域)
第2条 法第17条第2項の規定に基づき、出雲崎町農業委員会は推進委員が担当する区域を次のとおり定め、その区域を単位として、推進委員の推薦及び募集を行うものとする。
地区名 | その地区の区域 |
1 | 沢田、馬草、乙茂、大寺、久田、上中条、井鼻 |
2 | 川西、別ヶ谷、桂沢、吉水、豊橋、常楽寺、小木、相田 |
3 | 勝見、尼瀬、船橋、稲川、田中、市野坪 |
4 | 藤巻、神条、吉川、滝谷、柿木 |
5 | 立石、中山、米田、上小竹、下小竹、上野山、大門、松本、山谷、大釜谷、小釜谷 |
(推薦及び募集の期間)
第3条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、募集を行う。
2 前項の推薦及び募集の期間は1か月間とし、出雲崎町ホームページ等により周知に努めるものとする。
(募集手続き)
第5条 法第19条第1項に基づく出雲崎町農業委員会推進委員の募集に応募しようとする者は、様式第3号により、文書をもって、直接又は郵送等により出雲崎町農業委員会宛に提出するものとする。
(候補者の公表)
第6条 前2条の規定により農業委員の候補者の推薦を受けた者及び農業委員になろうとする者の募集に応募した者に関する情報は、これを整理し、法施行規則第12条に定めるところにより出雲崎町ホームページ等に公表するものとする。
(推進委員候補者評価委員会)
第7条 法施行規則第11条第3項に基づき、委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するため、出雲崎町農業委員会に推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(評価委員会の所掌事務)
第8条 評価委員会の委員は、農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考にあたって意見するものとする。
2 評価委員会の委員は推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各推進委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。
(推進委員候補者の決定)
第9条 出雲崎町農業委員会は、評価委員会の意見を参考とし、推進委員候補者の決定を行う。
(評価委員会の委員)
第10条 評価委員会は農業委員会が任命する農業委員3名で組織する。
(評価委員会の委員の任期等)
第11条 評価委員会の委員の任期は農業委員在任期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 評価委員会の委員は、次に該当する者は、委員になることができず、また該当するに至った場合その職を失う。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3 評価委員会の委員は、評価委員会の同意を得て辞任することができる。
(評価委員会の委員長等)
第12条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は評価委員会の委員の互選によりこれを定める。
2 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
(評価委員会の招集)
第13条 評価委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
(評価委員会の議長)
第14条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(評価委員会の公開)
第15条 評価委員会は公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、評価委員会に諮ったうえで公開しないことができる。
(秘密の保持)
第16条 評価委員会の委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第17条 評価委員会の事務局を、出雲崎町農業委員会事務局に置く。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日農委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。