○出雲崎「子は宝」多世代交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月19日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 出雲崎「子は宝」多世代交流館(第2条―第7条)

第3章 出雲崎町子育て支援センター(第8条―第11条)

第4章 出雲崎町こども家庭センター(第12条―第14条)

第5章 屋外こども広場(第15条・第16条)

第6章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎「子は宝」多世代交流施設の設置及び管理に関する条例(平成30年出雲崎町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 出雲崎「子は宝」多世代交流館

(休館日及び開館時間)

第2条 出雲崎「子は宝」多世代交流館(以下「交流館」という。)の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請等)

第3条 交流館の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、出雲崎「子は宝」多世代交流館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。

2 申請書の内容を変更又は取消ししようとする者は、出雲崎「子は宝」多世代交流館使用許可変更・取消届(様式第2号)を、使用開始の前までに町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、出雲崎「子は宝」多世代交流館使用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、使用料を納付して交流館を使用する者に対する使用許可は、使用料納付後に許可するものとする。

(使用許可の基準)

第5条 交流館使用の許可は、申請書を受理した順序により行う。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、出雲崎「子は宝」多世代交流館使用料還付申請書(様式第4号)を、使用取消しの日から1箇月以内に町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可の受けない施設、備品等を使用しないこと。

(2) 交流館において、公の秩序に違反しないこと。

(3) 許可なくして、寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 爆発物、凶器等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

(6) 使用後は、清掃あと始末を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めること。

第3章 出雲崎町子育て支援センター

(事業)

第8条 出雲崎町子育て支援センター(以下「支援センターー」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) その他子育て支援に関する事業

(職員)

第9条 支援センターに子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する者を2名以上配置する。

(利用者)

第10条 支援センターを利用できる者は、子育て家庭の親とその子どもとする。

(利用料等)

第11条 事業の利用料は、無料とする。ただし、利用に伴って生ずる材料等の費用については、利用者から実費相当額を徴収できる。

第4章 出雲崎町こども家庭センター

(事業)

第12条 出雲崎町こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)は次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期までに係る対象者の状況及び実情の把握

(2) 児童とその家族及び妊産婦等に係る相談並びに情報提供及び助言その他必要な支援

(3) 保健指導、健康診査の実施

(4) 支援が必要な妊産婦や子育て家庭へのサポートプランの策定及び運用

(5) 要保護児童対策地域協議会調整機関の業務

(6) 担い手の確保等地域資源の開拓

(7) その他の必要な支援事業

(職員)

第13条 家庭センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。

2 センター長はこども未来室長をもって充てる。

3 統括支援員は母子保健と児童福祉双方の業務について十分な知識をもつ者とする。

4 職員は子ども家庭支援員及び助産師又は保健師を置く。

(対象者)

第14条 事業の対象者は、町内に所在する妊産婦、乳幼児、児童及びその家庭とする。

第5章 屋外こども広場

(開放時期及び利用時間)

第15条 屋外こども広場(以下「広場」という。)の開放時期及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第16条 町長は、広場の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

第6章 雑則

(関係機関との連携)

第17条 町は、教育・保育施設、子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所等地域における保健・医療・福祉に関わる行政機関又は医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第18条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日町規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日規則第7号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

開館時間

休館日等

出雲崎「子は宝」多世代交流館

午前8時30分から午後5時15分まで

○12月29日から翌年1月3日まで

○土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日の午前8時30分から午前10時及び午後4時から午後5時15分まで

○その他町長が定める日




フリースペース

午前8時30分から午後10時まで

○12月29日から翌年1月3日まで

○土曜日の午前8時30分から午前9時まで

○日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日の午前8時30分から午前9時及び午後5時から午後10時まで

○その他町長が定める日

別表第2(第15条関係)

開放時期

利用時間

4月から11月

午前8時30分から日没まで

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出雲崎「子は宝」多世代交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月19日 規則第5号

(令和6年10月1日施行)