出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金について
公開日 2021年06月08日
最終更新日 2026年04月01日
町の資源及び特性を活かした特産品の開発、製造又は加工その他の工程(以下「開発等」といいます。)を新たに行うために係る経費に対し、予算の範囲内において出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金を交付します。
特産品の定義
次のいずれかに該当し、町内において販売(通信販売のみを除く。)及び町のふるさと納税返礼品(総務省が定める基準を満たすもの)として提供する商品をいいます。
- 町内で製造、加工その他の工程(以下「製造等」といいます。)が行われたもの
- 町内において生産された原材料を使用するもの
- その他町の特産品として町長が特別に認めたもの
補助対象者
補助金の交付申請日までに次のいずれにも該当する方
- 町内に住所又は営業所等を有する方
- 出雲崎町商工会員若しくは出雲崎町観光協会員(以下「商工会等」といいます。)に加入し、又は加入を予定している方
- 納付期限の到来した町税を完納している方
前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する方は、補助対象外となります。
- 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」といいます。)
- 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
- 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である方
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
- 政治団体及び宗教団体又はその代表者である方
- 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中である方
- 仮設又は臨時の営業所等その他その設置が恒常的でない営業所等で事業を行う方
- 公序良俗に反する事業を行う方
- その他町長が適当でないと認める方
補助対象経費
コンサルタント費、テストマーケティング費、商品パッケージデザイン費、商品パンフレットデザイン費、備品購入費、施設改修費、成分分析費、知的財産権の登録料及びその他町長が特産品の開発等を行うために必要と認める費用
※当該事業に係る収益又は特定の財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とします。
ただし、次の費用は対象外となります。
- 従業員等の人件費及び旅費等経費
- 販売して収益を得る特産品の生産並びに製造等に係る原材料費、労務費及び経費
- 消費税及び地方消費税
補助内容
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
| 【新規開発等】 一から新規に特産品の開発等を行う場合 |
4/5以内 | 120万円 |
| 【シリーズ開発等】 共通のコンセプト、ブランド名又は技術的な基盤を持つものから展開した特産品の開発等を行う場合 |
4/5以内 | 80万円 |
※補助金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
対象期間
申請年度内において事業を完了し、実績報告できる事業とします。
申請方法
次の書類を町産業観光課商工観光係に提出してください。
なお、交付が決定するまで事業は着手しないでください。
- 出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金交付申請・同意兼誓約書(様式第1号[PDF:79KB]/様式第1号[DOCX:18KB])
- 補助対象経費明細書(様式第2号[PDF:68KB]/様式第2号[DOCX:17KB])
- 補助対象経費の根拠となる書類
- 商工会等に加入していることを証する書類(申請時に未加入の場合、実績報告時に提出)
- その他町長が必要と認める書類
変更・中止の承認申請
補助金交付の決定を受けた方が次のいずれかに該当したときは、速やかに出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金事業(変更・中止)承認申請書(様式第4号[PDF:60KB]/様式第4号[DOCX:17KB])に申請時に添付した書類のうち、変更又は中止に関係する書類を添付して町産業観光課商工観光係に提出してください。
- 補助事業の内容(補助対象事業費の30%以内の変更を除きます。)又は交付申請額に増額変更があるとき
- 交付申請した事業を中止するとき
- これらのほか、別に定める事由が生じたとき
実績報告
事業完了後、速やかに次の書類を町産業観光課商工観光係に提出してください。
- 出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金事業実績報告書(様式第6号[PDF:75KB]/様式第6号[DOCX:18KB])
- 補助対象経費明細書(様式第2号[PDF:68KB]/様式第2号[DOCX:17KB])
- 助成対象経費を証する書類(請求書及び領収書の写し等)
- 事業完了を証する書類(作成チラシ、写真等)
注意事項
- 補助金の申請は、1年度内に1回限りとします。
- 補助金の申請は、複数年にわたり同一の開発等の内容についての申請をすることができません。
- 補助金の支払いは、実績報告書の書類調査及び必要に応じて行う現地調査等により審査し、補助金の額の確定を通知した後となります。
- 補助金により取得した備品等は、耐用年数を経過するまで町長の承認なしに目的外使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供することはできません。
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