○出雲崎町公設学習塾運営事業実施要綱
令和4年3月30日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内在住の小・中学生(以下「児童生徒」という。)が、自ら知的好奇心を高め、学び、考え続ける力を鍛え、深い教養を身に付ける場として設置する出雲崎町公設学習塾(以下「公設塾」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 公設塾は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 児童生徒の学習意欲の高揚と学力向上のための支援
(2) 前号に掲げるもののほか、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(対象者)
第3条 公設塾に入塾できる者は、公設塾の講義の対象となる児童生徒のうち受講を希望する者で保護者の同意を得た児童生徒であって、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 町の住民基本台帳に記録されている町内の小・中学校に在籍している児童生徒
(2) 教育委員会が特に必要と認めた者
(公設塾の定員)
第4条 公設塾の定員は、概ね30人とする。
(実施場所)
第5条 公設塾の実施場所は、出雲崎町中央公民館とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、他の施設を利用して実施することができる。
(運営期間及び実施日等)
第6条 公設塾は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度を周期として運営する。
2 公設塾の実施日は、月曜日から金曜日までのうち2回程度、並びに土曜日及び日曜日とする。ただし、長期休暇期間等必要に応じ、回数を増やすことができる。
3 公設塾の実施時間は、月曜日から金曜日までの間は、概ね午後6時から午後9時まで、土曜日及び日曜日は、概ね午後1時から午後5時までとする。
4 教育委員会は、やむを得ない事情により公設塾の実施が困難な場合には、前2項の規定にかかわらず、公設塾の実施日及び実施時間を変更できるものとする。
(塾長の設置)
第7条 公設塾に塾長及び講師を置く。
2 塾長及び講師は、教育に意欲と情熱をもつ者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 塾長は、教育委員会の命を受け公設塾に関する業務を統括する。
4 講師は、塾長の命を受け公設塾の利用者(以下「塾生」という。)の学習支援にあたる。
(公設塾の講義教科)
第8条 公設塾の講義教科は、主要5教科とする。ただし、塾生の希望により、他の教科も取り入れることができる。
(費用負担)
第9条 塾生の受講料は無料とする。ただし、講義等で使用する教材その他個人の学習に必要な物品及び特別講義に係る経費のうち教育委員会が定める額を保護者の負担とし、これを超える額は、教育委員会が負担する。
(入塾手続き)
第10条 入塾を希望する児童生徒の保護者は、教育委員会が別に定める期日までに出雲崎町公設学習塾「まち塾」入塾申込書(様式第1号)により教育委員会に申し込むものとする。
(入塾許可の期間)
第11条 入塾の期間は、入塾を許可した日から当該年度の3月31日までとする。
(入塾者の遵守事項等)
第12条 塾生は、教育委員会が定める公設塾の運営事項を遵守し、塾長又は講師の指示に従わなければならない。
2 教育委員会は、塾生が転出したとき又は前項の規定に違反し公設塾の管理運営上支障があると認められるときは、当該塾生の入塾の許可を取り消し又は退塾させることができる。
(緊急時等における対応方法)
第14条 公設塾における利用者の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、塾長又は講師は速やかに当該塾生の保護者等に連絡するとともに、医療機関への通報等の必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第15条 公設塾の塾長及び講師は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、公設塾の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。